暴行罪は、文字通り他人に暴行を加える犯罪です。「暴行」とは、直接的に殴る・蹴るといった典型的な暴力の他にも、服を引っ張る、毛髪を切る、水をかけるなどが該当し得ます。 また、被害者の身体に物理的な害を加える行為だけでなく、光や熱、音などのエネルギーを用いて、危害が加わる危険性のある行為を行っても、暴行罪になり得ます。 暴行罪が成立し有罪となれば、2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留(1日以上30日未満 |
なお、被害者が怪我や精神疾患を負った場合には、傷害罪となりより重い処罰となります。
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1419/
【傍聴記録】
法廷:京都地方裁判所 刑事 第206号法廷(2階)
公判日時:平成27年05月01日(金)午前10時00分~午前10時40分
事件番号:平成27年(ろ)第13号
罪名:新件
審理状況:暴行
担当部係:刑事2係
裁判長及び裁判官:辻 秀樹
書記官:キムラヒロノブ
検察官:50代男性
弁護人:40代男性
刑務官:男性2名
【公訴事実】
被告人は、平成26年3月19日(水)午後3時頃、京都市下京区の三井住友ビルにおいて、サンダさんのネクタイを締め上げ、暴行した。
罪名及び罰条 暴行 刑法第208条
【被告人の身上経歴等】
氏名:西田秀男こと金官男(キン・カンシュ)
性別:男
生年月日:昭和30年●月●5日(当時60歳)
本籍:大韓民国
住所:京都市右京区梅津上田町
職業:無職
特徴:身長170センチ位、中肉、短髪
犯歴:前科一犯、前歴不明
被告人は、大韓民国で出生し、日本に入国して着物販売業で稼働。現在は失業して生活保護を受給している。
論告求刑:
最終弁論:
判決:
控訴期限:
控訴or終結:調査中
法廷:京都地方裁判所 刑事 第206号法廷(2階)
公判日時:平成27年05月01日(金)午前10時00分~午前10時40分
事件番号:平成27年(ろ)第13号
罪名:新件
審理状況:暴行
担当部係:刑事2係
裁判長及び裁判官:辻 秀樹
書記官:キムラヒロノブ
検察官:50代男性
弁護人:40代男性
刑務官:男性2名
【公訴事実】
被告人は、平成26年3月19日(水)午後3時頃、京都市下京区の三井住友ビルにおいて、サンダさんのネクタイを締め上げ、暴行した。
罪名及び罰条 暴行 刑法第208条
【被告人の身上経歴等】
氏名:西田秀男こと金官男(キン・カンシュ)
性別:男
生年月日:昭和30年●月●5日(当時60歳)
本籍:大韓民国
住所:京都市右京区梅津上田町
職業:無職
特徴:身長170センチ位、中肉、短髪
犯歴:前科一犯、前歴不明
被告人は、大韓民国で出生し、日本に入国して着物販売業で稼働。現在は失業して生活保護を受給している。
論告求刑:
最終弁論:
判決:
控訴期限:
控訴or終結:調査中