■生活保護費不正受給疑い 生活保護費を不正受給したとして、城陽署は9日、詐欺の疑いで、城陽市寺田高田、飲食店経営森井幸子容疑者(68)を逮捕した。 逮捕容疑は、2013年7月~14年7月、ラーメン店でアルバイトをして得た収入を城陽市福祉事務所に申告せず、生活保護費約40万円を市から余分に受け取った疑い。 京都新聞 朝刊25頁 平成27年02月09日(火) |
【傍聴記録】
法廷:京都地方裁判所 刑事 第205号法廷(2階)
公判期日:平成27年07月31日(金)午前10時00分~午前10時40分 第一回
平成27年08月07日(金)午前09時50分~午前10時00分 判決
事件番号:平成27年(わ)第748号
罪名:詐欺
審理状況:審理(全1回)、判決
担当部係:第2刑事部C係
裁判長及び裁判官:渡邉一昭
書記官:髙井智華
検察官:30代女性
弁護人:40代男性
刑務官:男女各1名
【公訴事実】
被告人は、平成23年7月~平成24年7月までの期間、京都府城陽市福祉事務所から生活保護費(40万2,530円)を詐取した。
罪名及び罰条 詐欺 刑法第246条
【被告人の身上経歴等】
氏名:森井幸子(もりい さちこ)
性別:女
生年月日:昭和21年●●月●●日(当時68歳)
本籍:京都市伏見区桃山町
住所:京都府城陽市寺田
職業:元飲食店経営者
特徴:身長150センチ位、老女
犯歴:前科前歴なし
被告人は、京都市伏見区で出生し、高校卒業後、家業を継いだ後、喫茶店いつか経営。婚姻暦は3回、5人の子供はそれぞれ独立。平成25年頃経営不振に陥り、ラーメン店でパート従業員として稼働していたが、市への収入申告書には収入が無いことを記載し、継続して生活保護を受給していた。これまでに不正受給した保護費は、娘(NMさん)が全額返還している。
論告求刑:懲役1年6月
最終弁論:前科前歴も無く、反省しており執行猶予付き判決を主張
判決:主文 被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
控訴期限:平成27年08月21日(金)
終結日時:平成27年08月24日(月)京都地裁の一審判決が確定
法廷:京都地方裁判所 刑事 第205号法廷(2階)
公判期日:平成27年07月31日(金)午前10時00分~午前10時40分 第一回
平成27年08月07日(金)午前09時50分~午前10時00分 判決
事件番号:平成27年(わ)第748号
罪名:詐欺
審理状況:審理(全1回)、判決
担当部係:第2刑事部C係
裁判長及び裁判官:渡邉一昭
書記官:髙井智華
検察官:30代女性
弁護人:40代男性
刑務官:男女各1名
【公訴事実】
被告人は、平成23年7月~平成24年7月までの期間、京都府城陽市福祉事務所から生活保護費(40万2,530円)を詐取した。
罪名及び罰条 詐欺 刑法第246条
【被告人の身上経歴等】
氏名:森井幸子(もりい さちこ)
性別:女
生年月日:昭和21年●●月●●日(当時68歳)
本籍:京都市伏見区桃山町
住所:京都府城陽市寺田
職業:元飲食店経営者
特徴:身長150センチ位、老女
犯歴:前科前歴なし
被告人は、京都市伏見区で出生し、高校卒業後、家業を継いだ後、喫茶店いつか経営。婚姻暦は3回、5人の子供はそれぞれ独立。平成25年頃経営不振に陥り、ラーメン店でパート従業員として稼働していたが、市への収入申告書には収入が無いことを記載し、継続して生活保護を受給していた。これまでに不正受給した保護費は、娘(NMさん)が全額返還している。
論告求刑:懲役1年6月
最終弁論:前科前歴も無く、反省しており執行猶予付き判決を主張
判決:主文 被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
控訴期限:平成27年08月21日(金)
終結日時:平成27年08月24日(月)京都地裁の一審判決が確定