■3DS窃盗疑い追送検 京都市内の公園で、子どもたちから携帯型ゲーム機「ニンテンドー3DS」などを繰り返し盗んだとして、北署は27日、窃盗の疑いで、住所不定、無職古川泰彦受刑者(41)=窃盗罪で服役中=について、計39件(約92万円相当)の被害を裏付け、うち7件(約30万円相当)を追送検した、と発表した。 北署によると、古川受刑者は昨年4月22日夕、上京区笹屋町の公園で、小学4年生の女児(9)の3DSを盗むなど、2012年1月~14年5月まで、市内各地の公園で、 |
北署の説明では、古川受刑者は盗んだゲーム機などをリサイクル店に転売していたという。
平成27年02月28日(土) 京都新聞 朝刊24頁
【傍聴記録】
法廷:京都地方裁判所 刑事 第205号法廷(2階)
公判日時:平成27年01月30日(金)午前11時50分~午後12時00分 判決
事件番号:平成26年(わ)第760号、第765号等
罪名:窃盗
審理状況:判決
担当部係:第2刑事部B係
裁判長及び裁判官:渡邉一昭
書記官:40代女性
検察官:30代女性
弁護人:50代男性
刑務官:男性2名
【公訴事実】
被告人は、平成26年4月22日(火)午後5時頃、京都市上京区智恵光院通笹屋町下る橘町の公園において、小学4年生の女子児童(同市北区=当時9歳)のニンテンドー3DSが入った鞄を盗み、中古ゲーム買取業者に転売。被告人は、平成24年1月頃から平成26年5月頃までの間、京都市内にある児童公園で、小中学生が自転車の前かごに入れたり、ベンチに置いたりしていたプレイステーション・ポータブルやニンテンドー3DSなどのゲーム機器25台(92万円相当)やゲームソフト計30本(30万円相当)などを盗んでいた。転売時に提示していた運転免許証から事件が発覚。転売して得た現金は宿泊や飲食代に使っていた。
罪名及び罰条 窃盗 刑法第235条
【被告人の身上、経歴等】
氏名:古川泰彦(ふるかわ やすひこ)
性別:男
生年月日:昭和48年●月●日(当時41歳)
本籍:京都府京都市右京区山ノ内●●●●
住所:不定
職業:無職
特徴:身長175センチ位、痩せ型、薄毛
犯歴:前科前歴なし
現状:滋賀刑務所にて服役中
被告人は、京都市右京区で二男として出生し、京都市立山ノ内小学校、京都市立四条中学校、京都市立西京商業高等学校普通科を卒業後、近所にある酒屋で配達のアルバイト、コンビニ店員などで稼働していたが、いずれも長続きせず職を転々としていた。平成10年頃からジャックプレミアム京都葛野大路店(京都市右京区西院東貝川蝶5-1)で営業社員として稼働していたが、数年で退社。金融機関や消費者金融などから借金があり、友人からの借金はその多くを踏み倒していた。現在、実家は空き家で家族とは離散状態となっており、協力が得られないことからも被害弁償は不可能となった。出所後は保護施設に入所し、生活基盤を立て直していくことになる。
論告求刑:懲役3年
最終弁論:執行猶予付き判決を主張
判決:主文 被告人を懲役2年10月に処する。
控訴期限:平成27年02月13日(金)
終結日時:平成27年02月16日(月)京都地裁の一審判決が確定
法廷:京都地方裁判所 刑事 第205号法廷(2階)
公判日時:平成27年01月30日(金)午前11時50分~午後12時00分 判決
事件番号:平成26年(わ)第760号、第765号等
罪名:窃盗
審理状況:判決
担当部係:第2刑事部B係
裁判長及び裁判官:渡邉一昭
書記官:40代女性
検察官:30代女性
弁護人:50代男性
刑務官:男性2名
【公訴事実】
被告人は、平成26年4月22日(火)午後5時頃、京都市上京区智恵光院通笹屋町下る橘町の公園において、小学4年生の女子児童(同市北区=当時9歳)のニンテンドー3DSが入った鞄を盗み、中古ゲーム買取業者に転売。被告人は、平成24年1月頃から平成26年5月頃までの間、京都市内にある児童公園で、小中学生が自転車の前かごに入れたり、ベンチに置いたりしていたプレイステーション・ポータブルやニンテンドー3DSなどのゲーム機器25台(92万円相当)やゲームソフト計30本(30万円相当)などを盗んでいた。転売時に提示していた運転免許証から事件が発覚。転売して得た現金は宿泊や飲食代に使っていた。
罪名及び罰条 窃盗 刑法第235条
【被告人の身上、経歴等】
氏名:古川泰彦(ふるかわ やすひこ)
性別:男
生年月日:昭和48年●月●日(当時41歳)
本籍:京都府京都市右京区山ノ内●●●●
住所:不定
職業:無職
特徴:身長175センチ位、痩せ型、薄毛
犯歴:前科前歴なし
現状:滋賀刑務所にて服役中
被告人は、京都市右京区で二男として出生し、京都市立山ノ内小学校、京都市立四条中学校、京都市立西京商業高等学校普通科を卒業後、近所にある酒屋で配達のアルバイト、コンビニ店員などで稼働していたが、いずれも長続きせず職を転々としていた。平成10年頃からジャックプレミアム京都葛野大路店(京都市右京区西院東貝川蝶5-1)で営業社員として稼働していたが、数年で退社。金融機関や消費者金融などから借金があり、友人からの借金はその多くを踏み倒していた。現在、実家は空き家で家族とは離散状態となっており、協力が得られないことからも被害弁償は不可能となった。出所後は保護施設に入所し、生活基盤を立て直していくことになる。
論告求刑:懲役3年
最終弁論:執行猶予付き判決を主張
判決:主文 被告人を懲役2年10月に処する。
控訴期限:平成27年02月13日(金)
終結日時:平成27年02月16日(月)京都地裁の一審判決が確定