JR京都駅で強盗 自首した男「ラーメン食べてから…」 18日昼前、JR京都駅のATMで女性に刃物をつきつけて脅し、現金3万円を奪ったとして自首してきた無職の男が逮捕されました。 男は、「ラーメンを食べてから出頭するつもりだった」と供述しているということです。 午前11時半ごろ、JR京都駅の構内にあるATMで、男が女性(37)に刃物を向けて、「3万円だけでいい。何もしないから」と脅し、現金3万円を奪って逃げました。 |
【記者】
「あちらのATMの前で金を奪った男は、およそ30分後、すぐ目の前にあるこちらの交番に自首してきたということです」
自首してきたのは、大阪市住之江区の無職・伊藤友志容疑者(64)で、警察はその場で、強盗の疑いで逮捕しました。
伊藤容疑者は「金をとった後、ラーメンを食べて、タバコを買ってから出頭しようと初めから思っていた」という趣旨の供述をしているということです。
関西テレビ 平成28年 01月 18日(月)午後21時 08分配信
http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=916929477002
【傍聴記録】
法廷:京都地方裁判所 刑事 第201号法廷(2階)
公判日時:平成28年03月16日(水)午前10時40分~午前11時20分 第一回
  平成28年03月25日(金)午前09時50分~午前10時00分 判決
事件番号:平成28年(わ)第98号
罪名:強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反
審理状況:審理(全1回)、判決
担当部係:第3刑事部C係
裁判長及び裁判官:奥山雅哉
書記官:上西美和
検察官:田中拓也、40代男性
弁護人:山口 大
刑務官:男性2名
【公訴事実】
平成28年2月4日起訴状によると、被告人は、平成28年1月18日午前11時30分頃、京都市下京区烏丸の京都駅構内にある三井住友銀行の現金自動預払機(ATM)において、京都旅行に来ていた食料販売会社経営女性(東京都港区=ミヤ・ジュンコさん=当時37歳)に果物ナイフ(持ち手が木製で10・5センチ)を向け「3万だけでいい。3万だけでいいからくれ」と脅し、現金3万円を強奪。すぐに近くのラーメン店で飲食後、自動販売機でタバコを買い一服。その後、近くの交番へ自首して現行犯逮捕となった。
罪名及び罰条 強盗 刑法第236条1項
  銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の18第3号
【被告人の身上経歴等】
氏名:伊藤友志(いとう ともし)
性別:男
生年月日:昭和26年●月1●日(当時64歳)
本籍:神奈川県横浜市中区扇町
住所:大阪府大阪市住之江区(退去済)
職業:無職
特徴:身長155センチ位、痩せ型、前頭部薄毛、眼鏡、グレーの肘当て付きジャケット、黒系ズボン、
囚人用の草履
犯歴:前科十七犯(窃盗、覚醒剤取締法違反)
被告人は、神奈川県横浜市で出生し、中学卒業後、飲食店従業員として稼働。前刑からの出所後は大阪市内に住み、生活保護を受給。直近の犯歴は、平成22年覚醒剤取締法違反(懲役2年2月)、平成25年覚醒剤取締法違反(懲役2年4月)の記録が残っている。
検察官「なぜ事件を起こしたのですか」
被告人「友人との関係が嫌になって・・・」
検察官「なぜ京都へ来たのですか」
被告人「特に理由はありません」
検察官「被害者への弁済はどうなっていますか」
被告人「済んでいます」
検察官「どこからお金を捻出したのですか」
被告人「生活保護費からです」
検察官「服役することになりますが、出所後の生活はどうしますか」
被告人「横浜に帰って生活保護もらいます」
論告求刑:懲役5年及び果物ナイフ没収
最終弁論:寛大な判決を求める
判決:主文 被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中10日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中の果物ナイフ1丁(平成28年押49号の1)これを没収する。
控訴期限:平成28年04月08日(金)
終結:平成28年04月11日(月)京都地裁の一審判決が確定
法廷:京都地方裁判所 刑事 第201号法廷(2階)
公判日時:平成28年03月16日(水)午前10時40分~午前11時20分 第一回
  平成28年03月25日(金)午前09時50分~午前10時00分 判決
事件番号:平成28年(わ)第98号
罪名:強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反
審理状況:審理(全1回)、判決
担当部係:第3刑事部C係
裁判長及び裁判官:奥山雅哉
書記官:上西美和
検察官:田中拓也、40代男性
弁護人:山口 大
刑務官:男性2名
【公訴事実】
平成28年2月4日起訴状によると、被告人は、平成28年1月18日午前11時30分頃、京都市下京区烏丸の京都駅構内にある三井住友銀行の現金自動預払機(ATM)において、京都旅行に来ていた食料販売会社経営女性(東京都港区=ミヤ・ジュンコさん=当時37歳)に果物ナイフ(持ち手が木製で10・5センチ)を向け「3万だけでいい。3万だけでいいからくれ」と脅し、現金3万円を強奪。すぐに近くのラーメン店で飲食後、自動販売機でタバコを買い一服。その後、近くの交番へ自首して現行犯逮捕となった。
罪名及び罰条 強盗 刑法第236条1項
  銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の18第3号
【被告人の身上経歴等】
氏名:伊藤友志(いとう ともし)
性別:男
生年月日:昭和26年●月1●日(当時64歳)
本籍:神奈川県横浜市中区扇町
住所:大阪府大阪市住之江区(退去済)
職業:無職
特徴:身長155センチ位、痩せ型、前頭部薄毛、眼鏡、グレーの肘当て付きジャケット、黒系ズボン、
囚人用の草履
犯歴:前科十七犯(窃盗、覚醒剤取締法違反)
被告人は、神奈川県横浜市で出生し、中学卒業後、飲食店従業員として稼働。前刑からの出所後は大阪市内に住み、生活保護を受給。直近の犯歴は、平成22年覚醒剤取締法違反(懲役2年2月)、平成25年覚醒剤取締法違反(懲役2年4月)の記録が残っている。
検察官「なぜ事件を起こしたのですか」
被告人「友人との関係が嫌になって・・・」
検察官「なぜ京都へ来たのですか」
被告人「特に理由はありません」
検察官「被害者への弁済はどうなっていますか」
被告人「済んでいます」
検察官「どこからお金を捻出したのですか」
被告人「生活保護費からです」
検察官「服役することになりますが、出所後の生活はどうしますか」
被告人「横浜に帰って生活保護もらいます」
論告求刑:懲役5年及び果物ナイフ没収
最終弁論:寛大な判決を求める
判決:主文 被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中10日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中の果物ナイフ1丁(平成28年押49号の1)これを没収する。
控訴期限:平成28年04月08日(金)
終結:平成28年04月11日(月)京都地裁の一審判決が確定